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この法律は平成13年4月13日成立し同年10月13日に施行されたものです。
配偶者の暴力は犯罪にあたるものであるにも関わらず、今まで「家庭内の事」として十分な救済がなく、人権の擁護と男女平等が妨げられてきました。
このような状況を改善し人権の擁護と男女平等の実現を図る為に、「配偶者による暴力防止」と「被害者保護」を行えるよう作られた法律です。
この法律(DV防止法)が適用されるのは・・・
@配偶者
A事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの
B暴力をうけた後、離婚をしたがその後も暴力をうける恐れのあるもの
この法律(DV防止法)では配偶者(内縁も含む)からの暴力が対象になっており、恋人や婚約者からの暴力は含まれていません。また「暴力」というのも身体に対する不法な攻撃としてのみに限っています。
配偶者相談支援センター
DVを専門とする公的機関として平成14年4月より女性相談所等の施設が配偶者相談支援センターとしての役割を果たす事になりました。この支援センターでの「暴力」の範囲は身体的暴力に準ずる心理的暴力も含まれています。 また 婚姻関係以外の被害者も相談をする事が出来る施設になっています。ここで行う被害者の為の支援内容は次に挙げる@〜Eの事柄です。
@相談及び相談機関の紹介
A医学的・心理的・その他の必要な指導
B被害者・その同伴家族の一時保護
C自立する為の情報提供とその他の援助
D保護命令制度の利用についての情報提供ととその他の援助
E被害者を保護する施設の利用について、情報提供とその他の援助
DV被害でお悩みの方は、是非一度「配偶者相談支援センター」に相談をしてみて下さい。
被害者の保護
@ 配偶者からの暴力を受けている人を発見した第3者は支援センター、
又は警察に通報するように努める必要があります。
医師等の医療関係者も通報において守秘義務に縛られる事なく通報できます。
(その場合は被害者の意思を尊重する事)同時に被害者に対して支援
センター等の利用に関する情報を提供する義務があります。
A 支援センターが通報を受けた場合は、必要に応じ支援センターの業務内容を
説明・助言し必要な保護を受けることを奨めます。
B 警察官が通報等により配偶者からの暴力があると認めた場合は、法で定めると
ころにより配偶者のからの暴力による被害の発生を防止する為に必要な措置を
講ずるよう努める義務があります。
C 支援センター・都道府県県警・福祉事務所等の関連機関は、適切な保護が
行われる為に相互に連携を図り、協力するよう努める義務があります。
保護命令
配偶者からの暴力により生命、又は重大な身体的な危害を受ける危険がある時に地方裁判所で「保護命令」の申立てが出来ます。
「保護命令」は@とAの2つがあります。
@ 接近禁止 (加害者は6ヶ月間被害者につきまとったり、被害者のいる付近を
徘徊したりしてはならない)
A 退去命令 (加害者は命令の効力が生じた日から起算して2週間以内に、
共に生活していた住居から退去しなければならない)
「保護命令」の申立てをするには次の書面@〜Cが必要です。
@ 暴力を受けた状況
A 配偶者による更なる暴力により、生命、又は身体に重大な危害を受ける
危険があると認めるに足りる事情
B 支援センター、又は警察に相談・援助・保護を求めた事実の有無
C Bの事実がない時は@とAについて公証人の認証書面を作成して添付する
罰則
@ 「保護命令」に違反した者は1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金
A 虚偽の記載のある申立て書により「保護命令」の申立てをした者は10万円
以下の過料
DV問題は「加害者は男性」「被害者が女性」というケースが殆どで、ACユアーズでもそのようなケースを前提に問題を扱ってきました。が、まれに男性が被害者となっている場合もあります。その割合と、年齢によってDVが起きる割合とを表にしてみましたので、是非ご覧になって下さい。
被害者の男女別割合 女性 99%
男性 1%
被害者の年齢別割合 〜19歳 1%
20〜29歳 23%
30〜39歳 35%
40〜49歳 19%
50〜59歳 14%
60〜69歳 6%
70〜 歳 2%