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相手方の不法行為によって、離婚をやむなくされることによる心の痛み、精神的苦痛を和らげて回復する為に支払われるものであり、精神的苦痛に対する損害賠償のことを言います。
慰謝料請求はいつでも相手に請求出来るものではありません。離婚についてどちらに責任があるのか、またどちらの責任が重いのかが重要になってきます。
*請求可能な場合 *請求できない場合
・相手が不貞行為をした ・性格の不一致
・相手が暴力を働いた ・相手方の親族等との折り合いが悪い
・悪意の遺棄 ・宗教上の理由
慰謝料を請求するにあたっての時効は、3年(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)になります。またどの時期から3年かというと「相手が有責と判断されて離婚を命ずる判決が確定、もしくは離婚が成立した時」からになります。
不貞行為による慰謝料とは不貞行為という違法行為によって配偶者という権利を侵害されたことや精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償。
夫婦関係が破綻した後に始まった不貞行為は既に配偶者としての権利は消滅していると考えられるので慰謝料請求はできない。
慰謝料は原状回復も考慮することから離婚をする場合と離婚をしない場合では離婚をしないで慰謝料だけを請求するほうが低額となる。
慰謝料の額は婚姻期間・離婚に至る経緯・有責行為の態様・精神的苦痛の度合い 等
様々な事柄を考量して決定される。
法律で請求額の基準があるわけではなく請求する金額は自由。
莫大な金額を請求しても話しがややこしくなるだけ。
相手がその金額に納得・合意をしてくれれば問題はないが実際は相手の収入に見合った請求をすることになる。
100〜500万という幅広い一般的な慰謝料の平均額があるが上記のように個々のケースに諸々の事情があるため自分の妥当な金額が必ずしも平均額に当てはまるとは限らない。
慰謝料は浮気の事実を知ってから3年以内に請求をしないと時効になってしまい請求ができなくなってしまう。
愛人への慰謝料請求
愛人の責任についての解釈は様々で慰謝料請求に関して裁判になった場合一番の責任があるのは自分が既婚者であるのに他の異性と肉体関係をもった側とされる。
なので示談と裁判は裁判のほうが慰謝料の金額は低額になる傾向がある。
結婚をしている側が不貞行ついて積極的であったら愛人に対する慰謝料は低額になる。
配偶者が自分が結婚をしている事を隠して相手と関係を持っていた場合には慰謝料の請求は難しい。
不貞行為は共同不法行為とされているので一方が慰謝料を余分に支払った場合にはその過分についてはもう一方が負う損害賠償債務は消滅する。
請求は話し合い・内容証明・弁護士による交渉・裁判等の方法がある。裁判になった場合には不貞の証拠がなければ慰謝料の支払いは難しい。