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■ ストーカー予防・対策・知識 と 別れさせ工作

1、警察に警告を申し出た場合(ストーカー規制法に抵触)


  ストーカー行為を行っている者に対して警察本部長等からの警告が出る
              警告に従わない場合
                  ↓
           都道府県公安委員会から禁止命令が出る
              禁止命令に違反した場合
                  ↓
        1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金



2、ストーカー行為を告訴した場合(ストーカー規制法に抵触)


  6ヶ月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金


3、他の刑罰法令に違反していた場合


  被害届の提出(警察署・交番等で警察官が被害状況を聞いて、被害届や
  供述調書を作成する)
                    ↓
  検挙・その他の適切な措置


4、援助の申し出をした場合
  (ストーカー規制法の対象外であっても警察はストーカー行為者にして警告・
               指導ができ、申し出が相当とされる時は援助を行う)

   自分の住居を管轄している警察署へ口頭・文書で申し出る
              ↓
          警察による自衛策の援助

     <援助の主な内容>
      被害を自ら防止する為の必要な措置の教示
      ストーカー行為者の氏名・住所・その他の連絡先の教示
      被害防止交渉する際の心構え・交渉方法等に関する事項の助言
      被害防止交渉を円滑に行うため必要な事項の連絡
      被害防止交渉を行う際の場所として警察施設の提供
      被害防止活動を行っている民間の団体・その他の組織の紹介
      警告・禁止命令等をした事を明らかにする書面の交付
      防犯グッズの教示・貸し出し      あなたを守る防犯グッズ
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